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2022年02月03日 新型コロナウイルス関連

(R4.2.14より申請開始)茨城県営業時間短縮要請に伴う協力金

※以下、茨城県のホームページより → リンク先はこちらをクリック

 

営業時間短縮要請

 

要請対象の業種

飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは要請対象外であり、営業時間短縮要請時間帯も営業可

下記Q&Aもあわせてご確認ください。

要請対象に関するQ&A(PDF:77KB)

 

要請の内容

要請期間の当初に1又は2のいずれかを店舗ごとに選択してください。

  1. 午後8時以降午前5時までの営業自粛・酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)
  2. 午後9時以降午前5時までの営業自粛 (酒提供可)

※テイクアウトとデリバリー、コンビニ等のイートインは午後8時以降も営業していただいて差し支えありません。

※上記の時間(午後8時又は午後9時)までに、お客様に退店していただき、お店を閉めて下さい。

 要請期間

1月27日から2月20日までの要請に関する協力金は、2月14日(月曜日)に申請受付を開始しました。

2月21日から3月6日までの要請に関する協力金は、3月11日(金曜日)に申請受付を開始しました。

3月7日から3月21日までの要請に関する協力金は、3月11日(金曜日)に申請受付を開始しました。

 対象地域(市町村)

県内全域

 

営業時間短縮要請に伴う協力金について

  1. 令和4年1月27日から2月20日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。
  2. 令和4年2月21日から3月6日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。
  3. 令和4年3月7日から3月21日までの要請期間全てにご協力いただいた方に、協力金を支給します。 

 

協力金の額

協力金対応表

令和4年1月27日から2月20日までの要請の場合 

支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年の1月及び2月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。

令和4年2月21日から3月6日までの要請の場合 

支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年の2月及び3月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。

令和4年3月7日から3月21日までの要請の場合

支給金額は、平成31年から令和3年までのいずれかの年の3月の売上高または売上高減少額に応じた金額となります。

協力金額(目安)の早見表 

協力金額(目安)の早見表(1月28日版)(PDF:140KB)

 

1日当たりの協力金額の計算方法(予定)について

選択された要請内容によって、計算方法が変わります。

計算に当たっては、以下の内容にご留意ください。

  • 消費税及び地方消費税は売上高からは除いて算定して下さい。
  • 売上高は、「店舗における飲食業事業の売上高(テイクアウトや飲食業以外の売上高は除外)」を用いてください。
  • 売上高は、平成31年、令和2年、令和3年のいずれかの年1月と2月の売上高合計を用います。
  • 1日当たりの売上高は、1月及び2月の売上高合計を59日(平成31年又は令和3年を利用する場合。令和2年を利用する場合は60日)で割って算出してください。
  • 新規開業、合併・法人成、事業承継をした等前年の売上がない場合の特例については、別途お知らせいたします。

 

(1)午後8時以降午前5時までの営業自粛、酒類の提供の終日停止(持ち込み含む)の場合

【売上高方式】

大企業は選択不可

平成31年、令和2年又は令和3年の1月及び2月の1日当たりの売上高

7万5,000円以下の場合

7万5,000円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

3万円

上記売上高×0.4
(千円未満切り上げ)

10万円

【売上高減少額方式】

平成31年、令和2年又は令和3年からの1月及び2月における1日当たりの売上高減少額×0.4
(千円未満切り上げ、上限額20万円)

  

(2)午後9時以降午前5時までの営業自粛の場合(酒提供可)

【売上高方式】

大企業は選択不可

平成31年、令和2年又は令和3年の1月及び2月の1日当たりの売上高

8万3,333円以下の場合

8万3,333円超~25万円以下の場合

25万円超の場合

2.5万円

上記売上高×0.3
(千円未満切り上げ)

7.5万円

【売上高減少額方式】

平成31年、令和2年又は令和3年からの1月及び2月における1日当たりの売上高減少額×0.4


(千円未満切り上げ

上限額は「20万円」又は「平成31年、令和2年又は令和3年の1月及び2月の1日当たりの売上高×0.3(千円未満切り上げ)」のいずれか低い方)

 

大企業について

大企業の方は、計算方法は「売上高減少額方式」となります。(「売上高方式」は利用できません)

各業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」のいずれか片方が下表の数字以下の場合、中小企業となります。

(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条)

上記の中小企業を除く企業が、大企業となります。

主たる業種

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

①製造業、建設業、運輸業、

その他の業種(②~④を除く)

3億円以下

300人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

※主たる業種が「宿泊業」の場合は③サービス業に、「飲食店」の場合は④小売業に分類されます。

※中小企業基本法上の「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」のうちどの業種に分類されるのかについて(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク) 

その他

なお期間中の営業時間短縮の状況を確認できるよう記録をお願いいたします。(例:店頭への掲示やメニュー表の写真,店舗HPへの記載をスクリーンショットで残しておくなど)