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創業支援制度のご案内


地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法について)

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。この法律は、「創業期」「成長期」「成熟期」「停滞期」といった事業の発展段階に合わせた支援策を行うことにより産業競争力を強化をはかるものです。

同法律では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。

また、平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。


創業支援事業計画と認定について

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」について、国が認定することとしています。 また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。

なお、つくば市は、平成26年6月に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けています。


つくば市の創業支援事業:新規創業促進補助金

つくば市では、「産業創造都市・自律都市」を目指しやる気のある事業者を支援しています。

つくば市の創業支援事業を詳しく見る

新規創業促進補助金の概要は以下の通りです。

  • 【補助対象者】
    (1)つくば市から、平成26年度以降に特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けていること。
    (2)市税の滞納がないこと。
    (3)令和4年3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し、その取締役、代表取締役、業務執行役員又は代表社員となること。


    【補助対象経費】
    ・会社の設立に係る登録免許税(最大75,000円)
    ・定款認証費用に係る手数料(最大50,000円)


    【補助率・補助金額】
    補助率:10分の10 補助限度額:125,000円(1,000円未満の端数は切捨て)

支援制度をみる


つくば市商工会の創業支援の取組み

つくば市商工会は、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業事業者として創業時における会社設立手続、税務・会計、資金調達、社会保険等のワンストップ相談を行っています。

また、専門の講師による創業支援セミナーを行っています。


茨城県の創業支援融資制度について

茨城県では、以下の創業支援融資を行っています。

 ○創業支援融資

 ○女性・若者・障害者創業支援融資