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2020年04月10日 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、

税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、

換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。

 また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、

納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。

 納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

◎土浦税務署 〒300-8601 土浦市城北町4番15号

 ℡ 029-822-1100(自動音声)

詳細は、下記サイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)